飲食店様へ
FUKUOKA TO GOは、コロナに負けず頑張る飲食店様を応援しています。
ここでは、少しでも売上を上げていくためのコツやテイクアウトをされる際の注意点などをお知らせいたします。
テイクアウト商品について
【飲食店向け・第2弾】新型コロナウイルス対策下におけるテイクアウト営業について知っておくべきこと
この記事は、築地で働く弁護士マンさんの記事です。(記事はこちらです)
記事内容についてのお問い合わせは、承っておりません。あくまでもご参考にしていただき、所轄の保健所にお問い合わせお願いいたします。
テイクアウトしてはいけない食品、営業許可について注意すべき点が多数ありますので、すでにテイクアウトを開始されている方も、検討中の方も、ぜひご一読ください。
1 テイクアウト営業に必要な許可
営業許可を受けている飲食店の調理場内で調理した料理を、店頭でテイクアウトとして対面販売する場合、基本的には特別の許可は必要ありません。
提供する料理の量や数にも制限はありません。1個からの注文販売でも大丈夫です。
しかし、たとえばシェフの自宅で調理した料理を店頭で販売したり、デリバリーすることは認められません。あくまでも店内の調理場に限った営業許可だからです。
また、次に説明するとおり、テイクアウトが認められない食品が多数ありますので注意してください。
2 テイクアウトできない食品
飲食店営業許可だけではテイクアウトできない食品があります。
主要なものを挙げて説明しますが、これに限られませんので注意してください。簡単な区別としては、すぐに食べずに保存される可能性のある食品(食中毒が起こりやすい食品)と考えてください。
特にイタリアン・フレンチといった洋食のレストランで、これらの食品をテイクアウトしてしまっている例が数多く見受けられ、実際に保健所から指導を受けている例もあるようです。
線引きが微妙な食品や地域による差異もありますので、できる限り管轄の保健所に相談してから販売するようにしてください。
(1)食肉製品
食肉製品を販売するためには、特別の許可が必要です。
食肉製品とは、ハム、ソーセージ、ベーコンのほか、焼き豚、ローストチキン、コンビーフなどをいいます。
食肉を50%以上含むハンバーグ、ミートボール、テリーヌなども含まれます。
ただし、サンドイッチにハムを挟むとか、チャーハンに焼き豚を入れて別の料理に調理して提供するような場合や、スライスしてオードブルとして提供するような場合には、特別な許可を必要としません。
(2)冷凍食品
出来上がった料理を真空パックして「冷凍」して販売すれば、保存が効いて便利かもしれませんが、冷凍食品を販売するためには特別の許可が必要です。
かなりの長期間保存される可能性が高く、お客様自身が行う再加熱の調理工程も管理できないためです。
カレー、シチューなどの煮込み料理を真空パックして「冷蔵」で販売する分には問題ありません。
(3)パン
お店で焼いた後加工や調理をしていない食パン・菓子パン(食パン、バケット、アンパン、カレーパンなど)を販売するためには、菓子製造業許可が必要です。
仕入れた食パン・菓子パンをそのまま販売する場合には、基本的に特別の許可を必要としません。ただし、小分けにして販売する場合や、調理パンを仕入れて販売する場合には許可が必要とされることがありますので保健所に確認してください。
サンドイッチやハンバーガーといった調理パンを調理して販売するときは、基本的に特別の許可を必要としません。
(4)菓子
お店で作ったケーキやクッキーを販売するためには、菓子製造業許可が必要です。クリームを使用していても、使用していなくても同様です。
ロールケーキ、プリン、ゼリー、チョコレート、ようかんなどを販売する場合も同様に、菓子製造業許可が必要です。
(5)缶詰・瓶詰
ジャムや食べるラー油、つくだ煮などを缶詰・瓶詰にして販売するためには、特別の許可が必要です。瓶詰等も、長期間保存されてしまう可能性が高いからです。
プラスチック容器(ポリ容器)の場合には、特別の許可を必要としません。
(6)ソース類
焼肉のたれ、ケチャップ、果実ソースなどを、販売のみを目的として製造するときには、特別の許可が必要です。
もっとも、焼肉弁当に付属させる場合など、店頭で小分けして販売するときには許可は不要とされています。
3 アルコール類の販売
飲食店営業許可で認められるのは店内での提供(ボトルキープも含みます。)に限られており、販売はできません。
アルコール類の販売には、酒類販売業免許が必要です。
開栓済みのボトルの販売や、飲み残しの販売であっても同様です。
無免許での酒類販売は処罰の対象ともなりますので、アルコール類の販売を検討する場合には、所轄税務署か、専門家に問い合わせたうえで、慎重に行うようにしてください。
なお、ソフトドリンクの販売については、特別の免許は必要とされません。アルコール類でない限り、高級なお茶やジュースであっても、販売は可能です。この場合の消費税率は8%です。
4 食品表示について
(1)食品表示の義務はありません
飲食店の店頭でのテイクアウト販売の場合、基本的に食品表示(コンビニ弁当などに貼ってあるラベル)の義務はないものとされています。食品の内容について、直接お客様に説明ができるためです。
(2)伝えたほうが丁寧な場合もあります
万が一アレルギーや食中毒が出てしまってはいけませんので、可能な範囲で表示したり、お客様に伝えるようにした場合が丁寧な場合もあると思います。
たとえば、メニュー表等にアレルギー物質とされる特定原材料7品目(卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに)、特定原材料に準ずるもの21品目について、「当店では○○を含む食品を取り扱っています」と記載しておくだけでも、お客様に対する丁寧な説明になると思います。
ただしこの場合、記載しなかった原材料については使用していないものと受け止められてしまい、かえって危険を招く可能性もありますので、注意してください。
(3)お客様へのお声がけを推奨します
消費期限や保存方法についても表示の義務はありませんが、「今日中に召し上がってください」とか「冷蔵庫で保存してください」といったお声がけをしたほうが安心です。
特に、これから気温が高くなると食中毒のリスクが大きくなりますので、衛生管理や加熱工程の徹底を含めた食中毒対策には十分注意を払ってください。
5 その他
(1)消費税は8%
テイクアウトの場合、消費税率は10%ではなく8%となります(アルコール類を除く。)。
通常営業と併用して行う場合には、申告の際に分からなくなって混乱する可能性がありますので、テイクアウト専用の帳簿をつけておいたほうが良いかもしれません。
(2)個人情報の管理
デリバリーを行う場合には、お客様のご住所をお聞きすることになります。ご氏名やお電話番号以上に重要な個人情報ですから、厳重に管理してください。
今こそアナログな方法で集客を
緊急事態宣言が出され、店舗の継続に悩まれている飲食店様も多いことと存じます。
スタッフ様やご家族の方の安全を考え、休業されることも英断かと存じます。
そんな中、テイクアウトのみ継続される飲食店様がおられましたら、ぜひアナログな集客方法も、ぜひこの時期に取り入れてみられてはいかがでしょうか。
自宅で過ごす時間が長くなった人々は、「外に出ることはできないけれど美味しい食事は食べたい」と考えることも少なくありません。
このサイトを探していただけることを祈って掲載していますが、食材の消費期限や売上の確保・・・いろんなことを考えても時間がありません。
今、こんな時期だからこそ、「手配りチラシ」を活用してみてはいかがでしょうか。
コピー用紙に手書きの文字や手書きのイラスト、メニューを書くだけでもいいと思います。お店の思いが伝わるようなメッセージを書いて、ぜひ店舗の半径100mでも200mでもポスティングしてみられませんか?
今は、広い範囲に配る必要はないと思います。お金をかけてポスティング会社さんにお願いしなくてもいいと思います。無理のない範囲で、今やれることを始めてみることが、出費を最小限に抑えて、利益を少しでも残す方法だと思います。
また食材のロス率を下げるためメニューを絞り、調理にかける時間を短縮。予約制で時間を限定して、配達することができれば、ぜひ検討してみてください。ピザなどの宅配は、人気が出ているそうです。
こんな時だからこそ、新しいお客様との出会いもあるかもしれません。
ピンチをチャンスに変えて、乗り切りましょう!
いつも元気をくれる飲食店さんに、今こそ恩返しを・・・!応援しています。